この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成二五年六月二八日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。