この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十四条の次に四条を加える改正規定、第二十条(同条の前の見出しを含む。)及び第二十一条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定 並びに第四十条の四の改正規定(同条第一項第一号中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項 及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項 及び第三項」を、「(第五条第一項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分 及び同項第二号中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項 及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項 及び第三項」を、「(第五条第二項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分に限る。)並びに附則第四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の項第一号イの改正規定中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項 及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項 及び第三項」を、「(第五条第一項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分 及び同号ロの改正規定中「第十三条」の下に「、第十四条の五第一項」を、「同条第四項において準用する第十二条の二第二項 及び第三項」の下に「、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項 及び第三項」を、「(第五条第二項から第五項まで」の下に「、第十四条の五第一項」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成二六年六月一一日法律第六一号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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