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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
地方公共団体が改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日を定める場合において、同条第二項第一号の土曜日については、同号の規定にかかわらず、当分の間、毎月の第二土曜日 又は第四土曜日を定めることができる。
3項
この法律の施行の際 現に地方公共団体が改正前の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として毎月の第二土曜日 又は第四土曜日を定めている場合には、当該土曜日は、前項の規定により定められたものとみなす。