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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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市の人口要件の特例
2項
地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部 若しくは一部をもつて市を設置する処分 又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、昭和三十三年九月三十日までにその申請がなされ、かつ、その申請の際当該市となるべき普通地方公共団体の人口が三万以上であるものに限り、同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、三万以上とする。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十三号)附則第二項の規定によることを妨げるものではない。
3項
前項の人口は、地方自治法第二百五十四条 並びに第二百五十五条 及びこれに基く政令の定めるところによる。