この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
昭和二七年八月一五日法律第三〇六号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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この法律施行の際改正前の地方自治法第七条第一項 若しくは第二項の規定により既になされている市町村の境界の変更に関する処分、改正前の地方自治法第八条第三項の規定により既になされている町村を市とし、若しくは市を町村とする処分 若しくは村を町とし、若しくは町を村とする処分 又はこれらの処分の効力については、改正後の地方自治法第七条第二項 及び第七項 並びに第八条第三項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
改正前の地方自治法第九条の規定に基き提起されている訴訟 又は事件で、この法律施行の際 現に裁判所に係属しているものについては、改正後の地方自治法第九条、第九条の二 及び第二百五十五条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
この法律施行の際地方自治法第二百五十九条第一項 又は第三項の規定により既になされている郡の区域をあらたに画し、若しくは廃止し、又は郡の区域を変更する処分の効力については、改正後の地方自治法第二百五十九条第四項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
前五項に規定するものを除く外、改正後の地方自治法の特別区に関する規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行のため必要な事項は、政令で定める。