この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
昭和二三年七月二〇日法律第一七九号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条
この法律施行の際 現に地方公共団体の議会の議員と当該地方公共団体以外の地方公共団体の長、副知事 若しくは助役 又は出納長 若しくは副出納長 若しくは収入役 若しくは副収入役 その他の有給の職員を兼ねるものについては、これらの職を兼ねている間に限り、地方自治法第九十二条第二項 及び第百四十一条第二項の改正規定(これらの規定を適用 又は準用する規定を含む。)はこれを適用しない。この法律施行の際 現に同法第五十五条第二項 及び第六十五条第十一項の規定の適用 又は準用を受ける得票者についても、また、同様とする。
# 第三条
法律 又は政令に特別の定がある場合を除く外、この法律施行の際 現になされている地方公共団体の財産 又は営造物の使用の許可で改正後の地方自治法第二百十三条第二項の規定に基く条例により定められた独占的な使用の許可に該当するものは、この法律施行の日から十年以内に、夫々改正後の同条の規定による手続を経て必要な同意を得なければ、この法律施行の日から十年を経過したときは、将来に向つてその効力を失う。但し、造林を目的とする土地の使用の許可は、この法律施行の際 現にその土地の上に生育している造林に係る立木がその時までに森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七条第四項第四号の適正伐期齢級以上の齢級に達していない場合においては、その立木が生育している土地の区域については、その達する時まで(その以前にその主伐が完了したときはその時まで)は、その効力を失わない。
# 第五条
この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。