この法律の施行の期日は、その成立の日から九十日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
昭和二二年一二月一七日法律第一九六号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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