この法律は、公布の日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
昭和二六年六月七日法律第二〇三号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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改正後の地方自治法第九十二条第二項の規定(同法第二百九十二条 及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項の規定(同法第百六十六条第二項、第百六十八条第六項、第二百九十二条 及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)施行の際 現に地方公共団体の議会の議員 又は地方公共団体の長と常勤の職員とを兼ねている者については、これらの規定は、その現に兼ねている職に限り適用しない。この法律施行の際 現に公職選挙法第九十五条第二項 又は第百十八条第二項の規定の適用を受ける得票者についても、また、同様とする。