この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
昭和五〇年七月一五日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
この法律による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十八条 及び第百四十四条の規定は、施行日以後 その選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員 及び長について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員 及び長については、なお従前の例による。