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地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 :
地自法
附 則
昭和六三年一二月一三日法律第九四号
分類
法律
カテゴリ
地方自治
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施行日
: 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
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最終更新
: 令和六年法律第六十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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地方自治
地方自治法
附 則 - 昭和六三年一二月一三日法律第九四号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定による条例が制定施行されるまでの間は、地方公共団体の休日は、この法律の施行の際 現に休日とされている日によるものとする。