この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項 及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定 並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
昭和四九年六月一日法律第七一号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 旧東京都制の効力
地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなお その効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律 又はこれに基づく政令により市に属する事務で改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の三第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。
# 第五条 @ 職員の引継ぎ
特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に都 又は都知事 若しくは都の委員会 その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関する改正規定の施行の日以後法律 又はこれに基づく政令により特別区 又は特別区の区長 若しくは特別区の委員会 その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都において正式任用されていた者にあつては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であつた者にあつては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
前項に規定する都の職員でその引継ぎについて同項の規定によりがたいものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。
第一項の規定は、特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に特別区に配属されている都の職員に準用する。
# 第六条 @ 政令への委任
前各条に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。