地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
青少年の指導、育成、保護 及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
青少年の指導、育成、保護 及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。