地方青少年問題協議会法

# 昭和二十八年法律第八十三号 #

附 則

平成一一年七月一六日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定

公布の日

# 第二十八条 @ 委員等の任期に関する経過措置

1項

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会 その他の機関の会長、委員 その他の職員である者(任期の定めのない者を除く)の任期は、当該会長、委員 その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

一から五まで
六 号
青少年問題審議会

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項

第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。