機構は、環境大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第七節 監督
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 08月16日 08時52分
環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
環境大臣は、第三十六条の五第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換 若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第三十六条の十第二項、第三十六条の二十二、第三十六条の二十三第二項、第三十六条の三十第一項、第三十六条の三十一 又は第三十六条の三十九の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
環境大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。
環境大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。