地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三十六条の三十六 # 財務大臣との協議

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

環境大臣は、第三十六条の五第一項募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換 若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る)、第三十六条の十第二項第三十六条の二十二第三十六条の二十三第二項第三十六条の三十第一項第三十六条の三十一 又は第三十六条の三十九の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。