地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三十六条の二十一 # 委員の登記

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。


委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。

2項

前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定 及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3項

委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

4項

機構は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。