会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役 及び同条第三項第二号に規定する設立時監査役の選任 及び解任は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第三十六条の十一 # 設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正