地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三十六条の十九 # 委員会の運営

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。次項 及び第三項において同じ。)が招集する。

2項

委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
4項

前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない

5項

前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。

6項
監査役は、委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
7項

委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。

8項

委員会の議事については、環境省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員 及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

9項

前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下 この項 及び次条第二項第二号において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、環境省令で定める署名 又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

10項

前各項 及び次条に定めるもののほか、議事の手続 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。