地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三十六条の十四 # 取締役及び監査役の選任等の決議

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項
機構の取締役 及び監査役の選任 及び解任の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。