地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第五十七条 # 環境省令・経済産業省令への委任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

この章に定めるもののほか、割当量口座簿における管理口座の開設 及び算定割当量の管理 その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、環境省令・経済産業省令で定める。