この章に定めるもののほか、割当量口座簿における管理口座の開設 及び算定割当量の管理 その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、環境省令・経済産業省令で定める。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第五十七条 # 環境省令・経済産業省令への委任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正