1項 第四十八条(第五項を除く。)の規定に基づく振替によりその管理口座において算定割当量の増加の記録を受けた国 又は口座名義人は、当該算定割当量を取得する。ただし、国 又は当該口座名義人に悪意 又は重大な過失があるときは、この限りでない。