地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第四十七条 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項
口座名義人は、その名称、代表者の氏名、本店等の所在地 その他環境省令・経済産業省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を環境大臣 及び経済産業大臣に届け出なければならない。
2項

前項の届出があった場合には、環境大臣 及び経済産業大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。

3項

前条第六項の規定は、前項の記録の変更について準用する。