算定割当量の帰属は、この章の規定による割当量口座簿の記録により定まるものとする。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第四十四条 # 算定割当量の帰属
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正