この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、第一条 及び第二条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三条第二項から第五項まで、第四条から第六条まで並びに第八条第二項第三号、第四号 及び第八号の改正規定、第四章の章名の改正規定、第十九条、第二十条第一項 及び第二十一条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改める部分に限る。)、同項第二号 及び第三号の改正規定、同条第十一項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、第二十三条(見出しを含む。)、第二十四条の見出し 及び同条第二項、第二十五条の見出し、第三十三条、第三十六条第一項、第三十七条第二項第二号 及び第四号、第三十八条第二項第二号、第三十九条第二項第二号、第四十条第一項、第五十八条、第六十条 並びに第六十一条第一項の改正規定 並びに附則第五条 及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
附 則
令和三年六月二日法律第五四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に存するこの法律による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「旧法」という。)第二十一条第一項 及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画は、この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項 及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画が定められるまでの間、これらの規定に基づく地方公共団体実行計画とみなす。
この法律の施行の際 現に存する旧法第二十九条第二項に規定するファイル記録事項 及び旧法第三十二条第三項の電子計算機に備えられたファイルに記録された事項の開示については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条 及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。