この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定はこの法律の公布の日から、第二条 並びに次条 並びに附則第三条、第八条 及び第九条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
附 則
平成二〇年五月三〇日法律第四七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 08月16日 08時52分
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