地震防災対策特別措置法

# 平成七年法律第百十一号 #

第三条 # 地震防災緊急事業五箇年計画の内容

@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十号による改正

1項
地震防災緊急事業五箇年計画は、次に掲げる施設等の整備等であって、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに関する事項について定めるものとする。
一 号
避難地
二 号
避難路
三 号
消防用施設
四 号
消防活動が困難である区域の解消に資する道路
五 号

緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第二号の外郭施設、同項第三号の係留施設 及び同項第四号の臨港交通施設に限る)又は漁港施設(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イの外郭施設、同号ロの係留施設 及び同条第二号イの輸送施設に限る

六 号
共同溝、電線共同溝等の電線、水管等の公益物件を収容するための施設
七 号

医療法昭和二十三年法律第二百五号第三十一条に規定する公的医療機関 その他政令で定める医療機関のうち、地震防災上改築 又は補強を要するもの

八 号
社会福祉施設のうち、地震防災上改築 又は補強を要するもの
八の二 号
公立の幼稚園のうち、地震防災上改築 又は補強を要するもの
九 号
公立の小学校、中学校 若しくは義務教育学校 又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改築 又は補強を要するもの
十 号
公立の特別支援学校のうち、地震防災上改築 又は補強を要するもの
十一 号

第七号から前号までに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち、地震防災上補強を要するもの

十二 号

津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設 又は河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設

十三 号

砂防法明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第四十一条に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号第二条第三項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設 又は土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号第二条第二項第一号に規定する農業用用排水施設であるため池で、家屋の密集している地域の地震防災上必要なもの

十四 号

地震災害が発生した時(以下「地震災害時」という。)において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設

十五 号
地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握 及び住民に対する災害情報の伝達を行うために必要な防災行政無線設備 その他の施設 又は設備
十六 号
地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備 その他の施設 又は設備
十七 号
地震災害時において必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫
十八 号
負傷者を一時的に収容 及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要な設備 又は資機材
十九 号
老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策
2項
地震防災緊急事業五箇年計画は、都道府県地域防災計画等に実施目標が定められているときは、当該実施目標に即したものでなければならない。
3項

地震防災緊急事業五箇年計画に定める事業のうち、市町村が実施する事業については、災害対策基本法第四十二条に規定する市町村地域防災計画に定められたものでなければならない。