この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
地震防災対策特別措置法
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平成七年法律第百十一号
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附 則
平成一八年三月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日
( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第十号による改正
最終編集日 :
2023年 06月13日 14時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の地震防災対策特別措置法別表第一(公立の小学校 若しくは中学校 又は中等教育学校の前期課程の木造以外の屋内運動場の補強に係る部分に限る。)の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助 及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。