地震防災対策特別措置法

# 平成七年法律第百十一号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和三年三月三十一日 ( 2021年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等に関する規定の失効

2項
第四条(別表第一 及び別表第二を含む。以下同じ。)の規定は、令和八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業に係る国の負担金、補助金 又は交付金のうち令和八年度以降に繰り越されるものについては、第四条の規定は、同日後においても、なお その効力を有する。