@ 地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等に関する規定の失効 2項 第四条(別表第一 及び別表第二を含む。以下同じ。)の規定は、令和八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業に係る国の負担金、補助金 又は交付金のうち令和八年度以降に繰り越されるものについては、第四条の規定は、同日後においても、なお その効力を有する。