文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第九十二条第一項の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
四
号
六
号
七
号
発掘予定地の所在 及び地番
二
号
発掘予定地の面積
三
号
発掘予定地に係る遺跡の種類、員数 及び名称 並びに現状
発掘調査の目的
五
号
発掘調査の主体となる者の氏名 及び住所(国 若しくは地方公共団体の機関 又は法人 その他の団体の場合は、その名称 及び代表者の氏名 並びに事務所の所在地)
発掘担当者の氏名 及び住所 並びに経歴
発掘着手の予定時期
八
号
発掘終了の予定時期
九
号
出土品の処置に関する希望
十
号
その他参考となるべき事項