執行官法

# 昭和四十一年法律第百十一号 #

第一条 # 職務

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三号による改正

1項

執行官は、次の事務を取り扱う。

一 号

民事訴訟法平成八年法律第百九号)、民事執行法昭和五十四年法律第四号)、民事保全法平成元年法律第九十一号)その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務

二 号

民事執行法の規定による民事執行、民事保全法の規定による保全執行 その他私法上の権利を実現し 又は保全するための手続を構成する物の保管、管理、換価 その他の行為に係る事務で、裁判において執行官が取り扱うべきものとされたもの