申立てにより取り扱う事務についての執行官の処分(手数料 及び費用の額の計算を含む。)又は その遅怠に対する不服の申立てについては、民事執行法(これを準用する場合を含む。)に特別の定めがあるものを除くほか、同法第十一条第一項後段の規定による執行異議の例による。
執行官法
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昭和四十一年法律第百十一号
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第五条 # 不服の申立て
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三号による改正