前条第一項第三号 及び第十号から 第十二号までの費用の額は、最高裁判所の規則で定めるところによる。
執行官法
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昭和四十一年法律第百十一号
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第十一条 # 費用の額
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三号による改正
前項に規定する費用を除くほか、費用の額は、実費の額による。