1項 執行官の手数料 及び職務の執行に要する費用は、執行官が申立てにより取り扱う事務については申立人が、裁判所が直接に執行官に取り扱わせる事務については裁判所が、支払い 又は償還する。ただし、法律に別段の定めがあるときは、その定めによる。