手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が支払い 又は償還する場合を除き、 これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。
執行官法
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昭和四十一年法律第百十一号
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第十四条 # 時効
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三号による改正