執行官が支払 又は償還を受ける費用は、次のとおりとする。
一
号
二
号
四
号
六
号
七
号
九
号
十
号
十一
号
送付に要する費用 及び電信電話料
公告の費用
三
号
民事執行法第七条(これを準用する場合を含む。)に規定する立会人の日当 及び旅費
技術者 及び労務者の手当
五
号
民事執行法第百三十六条 又は第百三十八条(これらを準用し、又は その例による場合を含む。)に規定する事務を行うための費用
物の運搬、保管、監守 及び保存の費用
果実収穫の費用
八
号
官庁 その他の公の団体から証明を受ける費用
物の現況を記録するために撮影する写真の費用
民事執行法第百六十一条第六項(これを準用し、又は その例による場合を含む。)に規定する証書の作成の費用
執行官の旅費 及び宿泊料
十二
号
前各号の費用以外の執行官の職務の執行に要する費用で、最高裁判所の規則で定めるもの