執行官は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、所属の地方裁判所の管轄区域内においてその職務を行なう。
執行官法
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昭和四十一年法律第百十一号
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第四条 # 職務執行区域
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三号による改正