この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
執行官法
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昭和四十一年法律第百十一号
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附 則
平成一九年三月三一日法律第一八号
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 02月13日 15時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律の廃止
執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第六十四号)は、廃止する。
# 第三条 @ 執行官法の一部改正に伴う経過措置
次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、退職後に限る。)に対しては、なお従前の例により恩給を支給する。この場合において、同号に掲げる者については、その者が施行日の前日に退職したものとみなして恩給の年額を算出する。
一
号
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の執行官法(以下「旧執行官法」という。)附則第十三条第一項の規定により恩給を受ける権利を有している者
二
号
この法律の施行の際 現に執行官である者であって、施行日の前日において退職したとしたならば旧執行官法附則第十三条第一項の規定により恩給を受ける権利を有することとなるもの
前項の規定によりなお従前の例により支給する恩給の年額の改定 及び支給については、前条の規定による廃止前の執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律の規定は、なお その効力を有する。