この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
執行官法
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昭和四十一年法律第百十一号
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附 則
平成一五年八月一日法律第一三四号
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 02月13日 15時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十九条 @ 執行官法の一部改正に伴う経過措置
施行日前にされた旧民事執行法第五十五条第二項、第六十八条の二第一項、第七十七条第一項 又は第百八十七条の二第二項(これらを準用し、又は その例による場合を含む。)の申立てに係る事件における執行官が手数料を受ける事務については、前条の規定による改正後の執行官法第八条第一項第十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。