この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
執行官法
#
昭和四十一年法律第百十一号
#
附 則
平成元年一二月二二日法律第九一号
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 02月13日 15時14分
· · ·