この省令は、放送法 及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令
平成二十七年総務省令第二十六号
@ 施行日 : 令和六年六月二十七日
( 2024年 6月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第六十七号
最終編集日 :
2024年 09月09日 04時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 省令の廃止
次に掲げる省令は、廃止する。
一
号
基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令(平成二十三年総務省令第八十二号)
二
号
基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令(平成二十三年総務省令第八十三号)
# 第三条 @ 経過措置
会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日(平成二十七年五月一日)の前日までの間における第二条の規定の適用については、同条第二号 並びに第十三号イ(2)及び(3)中「指名委員会等設置会社」とあるのは「委員会設置会社」と、同条第三号中「第二条第十五号イ」とあるのは「第二条第十五号」とする。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十一日)から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、電波法 及び放送法の一部を改正する法律(次条第一項 及び第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、放送法 及び電波法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。