この省令は、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十一日)から施行する。
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令
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平成二十七年総務省令第二十六号
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附 則
令和二年三月一〇日総務省令第八号
@ 施行日 : 令和六年六月二十七日
( 2024年 6月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第六十七号
最終編集日 :
2024年 09月09日 04時25分
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