基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令

# 平成二十七年総務省令第二十六号 #

附 則

令和五年四月一四日総務省令第三八号

分類 府令・省令
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年六月二十七日 ( 2024年 6月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第六十七号
最終編集日 : 2024年 09月09日 04時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、電波法 及び放送法の一部を改正する法律(次条第一項 及び第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。