この法律は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るための措置を講ずることにより、国民経済の健全な発展 及び国民生活の向上に資するとともに、国際経済の進展に寄与することを目的とする。
基盤技術研究円滑化法
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昭和六十年法律第六十五号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十七号