政府は、前二条に規定するもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
基盤技術研究円滑化法
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昭和六十年法律第六十五号
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第五条 # 政府の責務
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十七号