この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、この法律の公布の日 又は基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
基盤技術研究円滑化法
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昭和六十年法律第六十五号
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附 則
平成一三年一二月五日法律第一四〇号
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十七号
最終編集日 :
2024年 08月03日 17時11分
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