墓地、埋葬等に関する法律施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第二十四号 #
略称 : 墓地埋葬法施行規則 

附 則

平成一一年三月二九日厚生省令第二九号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号
最終編集日 : 2024年 08月20日 07時20分


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@ 施行期日

1項

この省令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定については、平成十一年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この省令の施行の際 現に行っている改葬の許可の申請については、なお従前の例による。

3項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項

この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。