この省令は、公布の日から施行する。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
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昭和二十三年厚生省令第二十四号
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略称 : 墓地埋葬法施行規則
附 則
平成元年三月二四日厚生省令第一〇号
@ 施行日 : 令和四年十二月九日
( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百六十五号
最終編集日 :
2024年 08月20日 07時20分
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この省令の施行の際 この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙 及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。