売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

第七条 # 困惑等による売春

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役 又は三年以下の懲役 及び十万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。