売春をさせる目的で、前貸 その他の方法により人に金品 その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役
又は十万円以下の罰金
に処する。
売春防止法
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昭和三十一年法律第百十八号
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略称 : 売防法
第九条 # 前貸等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正