売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、六月以下の拘禁刑 又は二万円以下の罰金に処する。
一
号
三
号
公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二
号
売春の相手方となるように勧誘するため、道路 その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告 その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。